○高浜町浄化槽工事業者の指定に関する規則

平成元年6月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町浄化槽工事業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定業者の適格条件)

第2条 指定業者は、次の各号に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 高浜町内に営業に適する店舗を持ちかつ、信用のあるもの。

(2) 浄化槽法第21条第1項から第5項、第22条第1項第1号から第4号第2項による登録を受けているもの。

(3) 工事業者は浄化槽法第29条による浄化槽設備士を1名以上有していること。

(4) 工事施工に必要な設備機械を備えているもの。

(5) 緊急時容易に対応ができること。

(指定業者の認可の申請)

第3条 指定を受けようとする工事業者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 高浜町浄化槽工事業者指定認可申請書(第1号様式)

(2) 工事経歴書

(3) 身分証明書

(4) 県知事の登録の写し

(5) 浄化槽設備士の登録証の写し

(6) 従業員名簿(第2号様式)

(7) 前年度納税証明書(所得税、事業税、固定資産税、町民税にかかるもの)

(8) 設備機材調書(第3号様式)

(9) その他管理者が必要と認める書類

(指定の時期及び有効期間)

第4条 指定業者の認可は管理者が随時これを行い、その有効期間は2年とする。但し、管理者において特別の事由があるときは、その有効期間を2年未満の期間に限定することができる。

2 前項に規定する期間満了後引き続き認可を得ようとするときは、高浜町浄化槽工事業者継続認可申請書(第1号様式)及び前条各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

3 前項により継続認可を承認したときに、管理者は高浜町浄化槽工事資格者名簿(第7号様式)に記載の上保管するものとする。

(認可証及び標示板)

第5条 指定業者の認可を受けた者は、高浜町浄化槽工事業者指定認可証(第4号様式)及び認可標示板(第5号様式)を交付する。

2 指定業者は、店舗の見易い所に前項の認可証及び認可標示板を掲示しなければならない。

3 指定業者に交付する認可標示板については、別表交付手数料を徴収する。

(指定業者の義務)

第6条 指定業者は、規則その他関係法令、規定を遵守するほか、浄化槽工事又は、修繕工事等の依頼を受けたときは、正当な理由のない限り拒否してはならない。

(工事の施工範囲)

第7条 指定業者は、次の工事を誠実かつ確実に施工しなければならない。

(1) 浄化槽設置新設工事

(2) 浄化槽設置改造工事

(3) 浄化槽設置撤去工事

(4) 浄化槽設置修繕工事

(5) 管理者の認めたその他の工事(排水設備工事等)

(工事の責任)

第8条 指定業者は、常に管理者の指示に従い、別に定めた標準仕様に基づいて誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定業者は常に従業員の適切な指導監督につとめ、従業員の行つた作業につき、その責を負うものとする。

3 指定業者は、自ら工事を施工するものとし、下請人にその工事を施工させ、又は名義を使用させてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 指定業者の施工した工事が、供用開始後1年以内に生じた工事の故障については、管理者の指定した日までに自費で改修しなければならない。ただし、使用者の過失及び故意若しくは不可抗力によると認められる場合はこの限りでない。

5 指定業者が前項の指定期間内に改修を行わないときは、管理者が代理施工し、その費用を指定業者から徴収する。

(届出)

第9条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

2 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(1) 浄化槽設備士に異動があつたとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

(3) 店舗の移転があつたとき。

(4) その他重要な変更があつたとき。

(調査)

第10条 管理者は、必要と認めたときは、指定業者の営業状況等につき報告を求め、あるいは工事の施工に関し立ち入り検査をすることができる。

(指定の停止又は取消)

第11条 管理者は、指定業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、1年を超えない範囲内において業務を停止し、又は、指定を取消すことができる。

(1) 第2条の条件に適合しなくなつたとき。

(2) 正当な理由がなくして規則に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み又は妨げたとき。

(3) 不正又は不当な工事を行う等指定業者にふさわしくない行為があつたとき。

(4) 工事成績が著しく不良で指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項により業務を停止し、又は指定を取消したため、指定業者に損害を及ぼすことがあつても管理者はその責を負わない。

(指定認可証等の返納)

第12条 指定業者は、営業を停止したとき、又は前条の規定により指定を停止若しくは取消されたときは、管理者に指定認可証及び認可標示板を返納しなければならない。

(指定の停止又は取消しの告示)

第13条 管理者は指定業者を決定し、又は指定を停止若しくは取消したときはその都度これを告示する。又、管轄する県知事にも停止又は取消しの通知をするものとする。

(浄化槽設備士の資格)

第14条 第2条第3号に規定する浄化槽設備士の資格については、浄化槽法第42条第1項及び第43条各号に関する規定により資格を取得した者に対して管理者は、高浜町浄化槽工事資格認定証(第6号様式)を交付することができる。

(浄化槽設備士の兼務禁止)

第15条 第2条第3号において、浄化槽設備士は、2以上の指定業者を兼ねることができない。

(浄化槽設備士の職務)

第16条 浄化槽設備士は第7条に定める浄化槽設置工事の技術に関する一切の事項を担当し、作業員の指揮監督するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

手数料金表

種別

内容

金額

摘要

認可標示板交付手数料

1枚につき

11,000

規則第5条第3項

資格認定証交付手数料

(亡失等による再交付を含む)

1件につき

2,000

規則第16条第1項

証明書交付手数料

1件につき

150

資格に関する証明

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高浜町浄化槽工事業者の指定に関する規則

平成元年6月23日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)