○高浜町立衛生センター設置及び管理条例施行規則

昭和47年5月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町立衛生センター設置及び管理条例(昭和47年高浜町条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の認可手続)

第2条 高浜町立衛生センター(以下「衛生センター」という。)の使用認可を受けようとする者は、第1号様式の申請書を高浜町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を認可したときは、第2号様式の認可証を交付する。

(使用者の遵守事項)

第3条 衛生センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、あらかじめ関係職員に連絡のうえその指示に従うこと。

(2) 施設に釘付、張り紙等建物その他の物件をき損する行為をしないこと。

(損害の届出)

第4条 使用者は、施設建物又は附属設備及び器材等を破損又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届出なければならない。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町立衛生センター設置及び管理条例施行規則

昭和47年5月12日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年5月12日 規則第4号
平成5年1月22日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号