○高浜町立衛生センター設置及び管理条例施行規則
昭和47年5月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町立衛生センター設置及び管理条例(昭和47年高浜町条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の認可手続)
第2条 高浜町立衛生センター(以下「衛生センター」という。)の使用認可を受けようとする者は、第1号様式の申請書を高浜町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 衛生センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、あらかじめ関係職員に連絡のうえその指示に従うこと。
(2) 施設に釘付、張り紙等建物その他の物件をき損する行為をしないこと。
(損害の届出)
第4条 使用者は、施設建物又は附属設備及び器材等を破損又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届出なければならない。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。