○高浜町立衛生センター設置及び管理条例

昭和47年5月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町立衛生センターの設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高浜町は、次の清掃施設を設置する。

(1) 名称 高浜町浄化ランド

(2) 位置 高浜町笠原第8号3番地1

(3) 施設の種類 し尿処理施設

(職員)

第3条 高浜町立衛生センター(以下「衛生センター」という。)を運営管理するため、管理事務所を設け必要な職員を置く。

(使用者の資格)

第4条 衛生センターを使用することができる者は、次に該当する者とする。

高浜町し尿処理条例(昭和47年高浜町条例第12号)第3条の規定により委託を受けた、し尿取扱業者(以下「委託取扱業者」という。)

(使用の認可)

第5条 衛生センターを使用しようとする者は、高浜町長(以下「町長」という。)の認可を受けなければならない。ただし、委託取扱業者は高浜町し尿処理条例第11条第4号に規定する義務者のし尿汲取量確認書を町長に提出して、使用することができる。

2 町長は、衛生センターの管理上必要があると認めたときは、前項の認可に条件を附することができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を制限し、又は停止し、若しくはその使用を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 施設の処理能力が限度に達したとき。

(3) 前条第2項の規定による使用認可条件に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用時間及び使用休止の日)

第7条 衛生センターの使用時間及び使用を休止する日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間

午前8時30分から午後4時まで

(2) 使用を休止する日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 年末年始(12月31日、1月2日及び1月3日)

 その他町長が指定する日

(使用料の徴収)

第8条 町長は第5条に規定する使用者からし尿投入量180リツトル毎に20円の使用料を徴収する。

2 使用者は、前項に規定する使用料を次により納付しなければならない。

委託取扱業者は、毎月15日までに前月中の実績により計算した額を町長が発行する納入告知書により納入する。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、衛生センターを使用中施設又は附属設備及び器具等を破損又は滅失したときは、町長の認定に基づきこれを原形に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高浜町立衛生センター設置及び管理条例

昭和47年5月12日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年5月12日 条例第13号
昭和52年3月22日 条例第6号
平成4年5月14日 条例第17号
平成21年3月25日 条例第10号