○高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成元年6月21日
規則第6号
高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(審議会の組織)
第3条 条例第8条に規定する高浜町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数ををもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民生活課において行う。
(1) 可燃物 緑
(2) 空きカン 透明
(3) 危険物 黄
(4) ペットボトル ピンク
(5) 新聞・古紙チラシ 水色
(6) 雑誌・週刊誌 黄緑
(7) 紙製容器包装 オレンジ
(8) ビン類 薄茶
2 町指定ごみ袋に廃棄物を収納するときは、前項各号に掲げる廃棄物の種類ごとに分別し、それぞれ指定された色の町指定ごみ袋に収納しなければならない。
(手数料の徴収方法)
第10条 一般廃棄物の処理手数料は、次の方法により徴収する。
(1) 常時排出するものについては、1ケ月ごとに納入通知書により徴収する。
(2) 一時に排出するものについては、そのつど納入通知書により徴収する。
(3) 町長が特に他の徴収方法によることが適当と認めるときは、その方法
2 町長は、手数料等を納入通知書により徴収したときは、領収証を納人に交付しなければならない。
(多量の一般廃棄物の範囲及び運搬の指示)
第12条 条例第9条の規定による多量の一般廃棄物(以下「多量の一般廃棄物」という。)の範囲は、し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物で、1日の排出量が10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を生ずるものとする。
2 多量の一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、処理施設へ搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第14条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が法第25条から第30条まで及び第32条から第34条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年以上を経過した者であること。
(2) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当しない者がいないこと。
(3) 一般廃棄物処理業にあつては、申請者が政令第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。
(4) 浄化槽清掃業にあつては、申請者が浄化槽法施行規則第11条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第16条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(業務の廃止及び休止)
第18条 許可業者は、その業務を廃止し、又は、業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消等)
第19条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第14条に規定する基準に該当しなくなつたとき。
(4) 正当の理由がないのに1ケ月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第20条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
(実績報告書の提出)
第21条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する前月の実績を、毎月10日までに、業務実績報告書(第11号様式)により町長に報告しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第1項関係)
種類 | 加算基準 | 加算額 | |
し尿及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物 | 処理が通常の方法により難い場合 | (1) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもの | 5割相当額 |
(2) 前号以外のものから排出されるもの | 5割相当額 |
別表第2(第9条第2項関係)
加算基準 | 加算額 |
処分が通常の方法により難い場合 | 5割相当額 |