○高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成元年6月21日

規則第6号

高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(審議会の組織)

第3条 条例第8条に規定する高浜町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数ををもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は、住民生活課において行う。

(廃棄物の容器)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める容器は、廃棄物の収集、運搬及び焼却処理等に支障のないものとして町長が指定するポリ袋又はこれに準ずるもの(以下「町指定ごみ袋」という。)とし、次の各号に掲げる廃棄物の種類に応じ、当該各号のとおり町指定ごみ袋の色を定める。

(1) 可燃物 緑

(2) 空きカン 透明

(3) 危険物 黄

(4) ペットボトル ピンク

(5) 新聞・古紙チラシ 水色

(6) 雑誌・週刊誌 黄緑

(7) 紙製容器包装 オレンジ

(8) ビン類 薄茶

2 町指定ごみ袋に廃棄物を収納するときは、前項各号に掲げる廃棄物の種類ごとに分別し、それぞれ指定された色の町指定ごみ袋に収納しなければならない。

(廃棄物の搬入の許可)

第7条 町長は、条例第11条の規定による届けを受けたときは、搬入者に対して廃棄物搬入許可証(第1号様式)を交付し、手数料を徴収する。ただし、その廃棄物が不燃性の一般廃棄物である場合は、町長が別に定める方法による。

(廃棄物搬入時の遵守事項)

第8条 前条の規定により廃棄物搬入の許可を得たものは、前条の廃棄物搬入許可証を搬入しようとする施設の関係職員に提出の上、その指示に従わなければならない。

(手数料の加算の基準)

第9条 条例第14条第3項の規定により一般廃棄物の処理手数料に加算する場合及び額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第15条第2項の規定により産業廃棄物の処分に要する費用に加算する場合及び額は、別表第2のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第10条 一般廃棄物の処理手数料は、次の方法により徴収する。

(1) 常時排出するものについては、1ケ月ごとに納入通知書により徴収する。

(2) 一時に排出するものについては、そのつど納入通知書により徴収する。

(3) 町長が特に他の徴収方法によることが適当と認めるときは、その方法

2 町長は、手数料等を納入通知書により徴収したときは、領収証を納人に交付しなければならない。

(手数料の減免)

第11条 条例第14条第4項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で、特に町長が定めた場合は、この限りでない。

(多量の一般廃棄物の範囲及び運搬の指示)

第12条 条例第9条の規定による多量の一般廃棄物(以下「多量の一般廃棄物」という。)の範囲は、し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物で、1日の排出量が10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を生ずるものとする。

2 多量の一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、処理施設へ搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第13条 条例第16条第1項の規定により一般廃棄物処理業等の許可を受けようとするものは、許可申請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第14条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が法第25条から第30条まで及び第32条から第34条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年以上を経過した者であること。

(2) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当しない者がいないこと。

(3) 一般廃棄物処理業にあつては、申請者が政令第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(4) 浄化槽清掃業にあつては、申請者が浄化槽法施行規則第11条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、機材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(許可証の交付)

第15条 町長は、条例第16条第2項の規定により一般廃棄物処理業等を許可したときは、許可証(第4号様式)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第16条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第17条 許可業者は第13条による申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更申請書(第6号様式)により町長の許可を受けなければならない。ただし、住所、氏名(法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに営業所の所在地及び名称の変更にあつては、この限りでない。

2 許可業者は、前項ただし書に掲げる事項を変更したときは、すみやかに許可申請事項変更届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第18条 許可業者は、その業務を廃止し、又は、業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消等)

第19条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第14条に規定する基準に該当しなくなつたとき。

(4) 正当の理由がないのに1ケ月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消証(第9号様式)又は業務停止命令書(第10号様式)により行うものとする。

(許可証の返還)

第20条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第18条の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第21条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する前月の実績を、毎月10日までに、業務実績報告書(第11号様式)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

種類

加算基準

加算額

し尿及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物

処理が通常の方法により難い場合

(1) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもの

5割相当額

(2) 前号以外のものから排出されるもの

5割相当額

別表第2(第9条第2項関係)

加算基準

加算額

処分が通常の方法により難い場合

5割相当額

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高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成元年6月21日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年6月21日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第4号
平成27年9月18日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号