○高浜町立清掃センター設置及び管理条例施行規則

平成元年6月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町清掃センター設置及び管理条例(平成元年高浜町条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用時間等)

第2条 高浜町清掃センターの利用時間及び休止する日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間

平日は午前8時30分から午後4時まで

土曜日は午前8時30分から午前11時まで

(2) 利用休止の日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他町長の指定する日

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

高浜町立清掃センター設置及び管理条例施行規則

平成元年6月21日 規則第7号

(平成元年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年6月21日 規則第7号