○高浜町立清掃センター設置及び管理条例施行規則
平成元年6月21日
規則第7号
高浜町立清掃センター設置及び管理条例施行規則(昭和48年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高浜町清掃センター設置及び管理条例(平成元年高浜町条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用時間等)
第2条 高浜町清掃センターの利用時間及び休止する日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間
平日は午前8時30分から午後4時まで
土曜日は午前8時30分から午前11時まで
(2) 利用休止の日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他町長の指定する日
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。