○高浜町立清掃センター設置及び管理条例
平成元年6月14日
条例第21号
高浜町立清掃センター設置及び管理条例(昭和48年条例第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高浜町清掃センターの設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高浜町は、次の清掃設備を設置する。
(1) 名称 高浜町清掃センター
(2) 位置 高浜町水明1番地
(3) 施設の種類 ごみ処理施設
(職員)
第3条 高浜町清掃センターを管理するため管理事務所を設け必要な職員を置くことができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。