○高浜町国民健康保険診療所規程

昭和39年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、高浜町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第2条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収書(別記様式)を交付しなければならない。

(委任事項)

第3条 診療所長への委任事項は、次の通りとする。

(1) 診療報酬の請求に関する事項

(2) その他町長が特に委任した事項

(帳簿)

第4条 診療所には諸法規に基づき、次の必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療日誌

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条に要求されているもので、診療所の運営管理の状況を記載する。外来患者数、調剤数、X線使用者数、往診件数、手術件数などのほか、天候、欠勤、休暇、出張、死亡者数、当直医師名、同看護師名などを記入する。

(2) 処方箋綴

(3) 手術記録簿

(4) 検査所見記録

(5) 診療X線検査簿

(6) 外来患者名簿

(7) 往診名簿

(8) 保健施設簿

(9) 在庫品受払簿

 医療材料受払簿

 医療品受払簿

 麻薬台帳

 普通物品受払簿

(10) 財産台帳

 土地台帳

 建物台帳

 機械器具及び装置台帳

 什器備品台帳

(11) 未収金台帳

 一部負担金未収台帳

 一般患者未収台帳

(12) 補助簿

 窓口収入金受払簿

 診療収入明細書(管掌別)

(13) 出勤簿

(14) 毎月診療所事業状況報告書綴(月報綴)

(15) 通牒その他各種文書綴

(診療手続)

第5条 新患者が受診するときは、次に掲げる受診証等を受付に提示し、参着順に従い受診する。ただし、急患重症者は順番にかかわらず受診することができる。

(1) 国民健康保険、健康保険、共済組合の者はその受診証

(2) 労働者災害補償保険については、事業主の証明する証明書

(3) 被保護者については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による傷病届、診療要否意見書

(再診)

第6条 診療を受け終つた者は、所内処方箋を受け会計に料金を支払つてから薬剤を受ける場合、調剤所に薬壜と共に提出して薬を受ける。

(通知)

第7条 診療所長は、次の各号の一に該当する場合は、意見を付して遅滞なく、これを当該保険者に通知する。

(1) 被保険者である患者が、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。

(2) 正当な理由がなくて診療に関する指揮に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により診療を受けようとしたとき。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年1月22日から施行する。

(平成15年規程第11号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

画像

高浜町国民健康保険診療所規程

昭和39年4月1日 規程第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第4号
平成5年1月22日 規程第2号
平成15年6月19日 規程第11号
平成16年10月1日 規程第4号