○高浜町国民健康保険診療所規程
昭和39年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料及び手数料)
第2条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収書(別記様式)を交付しなければならない。
(委任事項)
第3条 診療所長への委任事項は、次の通りとする。
(1) 診療報酬の請求に関する事項
(2) その他町長が特に委任した事項
(帳簿)
第4条 診療所には諸法規に基づき、次の必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 診療日誌
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条に要求されているもので、診療所の運営管理の状況を記載する。外来患者数、調剤数、X線使用者数、往診件数、手術件数などのほか、天候、欠勤、休暇、出張、死亡者数、当直医師名、同看護師名などを記入する。
(2) 処方箋綴
(3) 手術記録簿
(4) 検査所見記録
(5) 診療X線検査簿
(6) 外来患者名簿
(7) 往診名簿
(8) 保健施設簿
(9) 在庫品受払簿
ア 医療材料受払簿
イ 医療品受払簿
ウ 麻薬台帳
エ 普通物品受払簿
(10) 財産台帳
ア 土地台帳
イ 建物台帳
ウ 機械器具及び装置台帳
エ 什器備品台帳
(11) 未収金台帳
ア 一部負担金未収台帳
イ 一般患者未収台帳
(12) 補助簿
ア 窓口収入金受払簿
イ 診療収入明細書(管掌別)
(13) 出勤簿
(14) 毎月診療所事業状況報告書綴(月報綴)
(15) 通牒その他各種文書綴
(診療手続)
第5条 新患者が受診するときは、次に掲げる受診証等を受付に提示し、参着順に従い受診する。ただし、急患重症者は順番にかかわらず受診することができる。
(1) 国民健康保険、健康保険、共済組合の者はその受診証
(2) 労働者災害補償保険については、事業主の証明する証明書
(3) 被保護者については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による傷病届、診療要否意見書
(再診)
第6条 診療を受け終つた者は、所内処方箋を受け会計に料金を支払つてから薬剤を受ける場合、調剤所に薬壜と共に提出して薬を受ける。
(通知)
第7条 診療所長は、次の各号の一に該当する場合は、意見を付して遅滞なく、これを当該保険者に通知する。
(1) 被保険者である患者が、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。
(2) 正当な理由がなくて診療に関する指揮に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により診療を受けようとしたとき。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 高浜町国民健康保険診療所規程(昭和30年高浜町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(平成15年規程第11号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。