○高浜町地域改善対策高等学校・高等専門学校及び大学等修学奨励費支給規則
昭和57年7月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者の子弟で高等学校・高等専門学校・各種学校及び大学に就学している者に対し経過措置対策として修学奨励費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 修学奨励費の支給を受けることのできる者は、次の各号のすべてに該当し、高浜町長(以下「町長」という。)が適当と認めた者とする。
(1) 高浜町内の対象地域の同和関係者の子弟であること。
(2) 平成14年3月31日において高等学校・高等専門学校・各種学校及び大学に既に在学する者で、低所得世帯に属し経済的理由により修学が困難な者であること。
(3) 日本育英会法(昭和19年法律第30号)による育英資金又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金の貸与を受けていない者であること。
(4) 福井県奨学育英資金貸与基金条例(昭和45年福井県条例第3号)による奨学資金の貸与を受けていない者であること。
(奨励費の種類と支給額)
第3条 奨学金は、高等学校・高等専門学校・各種学校及び大学に在学している者に対し支給する。ただし、各種学校での就学期間は2年以上とする。
(1) それぞれの支給額は次のとおりとする。
ア 福井県地域改善対策修学奨励金及び通学用品等助成金貸与等に関する実施要綱による奨学金の貸与を受けられない者
種類 | 区分 | 金額 | 備考 |
奨励金 | 各種学校 | 公立 15,000円 | 一人当り月額 |
私立 35,000円 |
イ 福井県地域改善対策修学奨励金及び通学用品等助成金貸与等に関する実施要綱による奨学金の貸与を受けられる者
種類 | 区分 | 金額 | 備考 |
奨学金 | 大学 | 公立 7,000円 | 一人当り月額 |
私立 2,000円 | |||
大学の医学部 医科大学 | 公立 47,000円 | ||
私立 22,000円 |
(申請)
第4条 修学奨励費の支給の申請をしようとする者は、福井県が定める福井県地域改善対策修学奨励金貸与申請書に奨学金に係る調書を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の規定による修学奨励費の支給の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、福井県が定める様式により修学奨励費の支給の決定を通知する。
(支給の方法)
第6条 奨学金は1年を4期に分割して支給するものとする。
(支給期間)
第7条 奨学金を支給する期間は第5条の規定により支給を決定したその年度の4月から3月までとする。
(報告義務)
第8条 奨学生及びその保護者又は後見人は、奨学生が次の各号の一に該当することとなつたときは、ただちに福井県が定める異動届を提出しなければならない。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至つたとき。
(2) 住所又はその戸籍上の異動があつたとき。
(3) 退学・休学・復学又は転学しようとするとき。
(4) 死亡し、又は3ケ月以上所在不明のとき。
(5) 修学奨励費の支給を辞退しようとするとき。
(支給の停止)
第9条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の支給を停止する。
(支給の取消し)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、その事実の生じた月の翌月から奨学金を支給しないものとする。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至つたとき。
(2) 辞退の申出があつたとき。
(3) 退学し、又は死亡したとき。
(4) 奨学生の保護者が高浜町内に居住しなくなつたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(返還及び返還金の負担)
第11条 町長は、奨学生が次の各号の一に該当するときは、すでに支給した修学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第4条に規定する申請の内容に虚偽の事実を記載したとき。
(2) この規則に違反したとき。
2 町長は、福井県地域改善対策修学奨励金及び通学用品等助成金貸与等に関する実施要綱等に基づく高等学校、高等専門学校及び大学等の奨励金及び入学支度金の貸与を受けているもので、その返還の該当者となつた場合は、その者に代つて返還金を負担することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、修学奨励費の支給に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 高浜町同和地区小学校・中学校・高等学校及び大学等修学奨励費支給規則(昭和50年高浜町規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。