○高浜町外国人高齢者福祉手当支給規則
平成6年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「外国人高齢者」とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録(以下「外国人登録」という。)されている者(帰化したものを含む。)で、大正15年4月1日以前に出生した満70歳以上のものをいう。
(支給要件)
第3条 手当は、高浜町に居住する外国人高齢者で、次の各号に掲げる要件に該当する者に支給する。
(1) 昭和57年1月1日以前に外国人登録されていること。
(2) 高浜町に引き続き3カ月以上、外国人登録(昭和57年1月1日以後帰化した者にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録)されていること。
(1) 生活保護を受給しているとき。
(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所しているとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は外国人高齢者1人につき20,000円とする。
(受給資格の認定)
第5条 第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(認定の申請)
第6条 受給資格の認定を受けようとする者は、外国人高齢者福祉手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 外国人登録済証明書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(支給期間)
第8条 手当の支給は、受給資格者が第6条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当の支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。
(支給期月)
第9条 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期にそれぞれ前月までの分を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、支給すべき理由が消滅したときは、支払月を繰り上げて支給することができる。
(支給の停止)
第10条 町長は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するとき、又は手当の支給が著しく公益に反すると認められるときは、手当を支給しないことができる。
(1) 正当な理由がなく、第15条の規定による報告書類の提出を怠つたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の消滅)
第12条 受給者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該至つた日に受給資格を消滅する。
(1) 第3条第2項各号の一に該当するとき。
(2) 町外に居住地の変更をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 国又は福井県において救済されたとき。
(5) その他町長が必要ないと認めたとき。
(未支給手当の請求等)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当でその者に支給していなかつたもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、その未支給手当の支給を請求することができる。
2 前項の請求は、受給者が死亡したその日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 未支給手当を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給手当を受けるべき者の順位が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5 未支給手当を受けようとする者は、未支給外国人高齢者福祉手当請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(現況の報告)
第15条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について、現況報告書(様式第8号)を、毎年4月1日から同月30日までの間に、町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第16条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに外国人高齢者福祉手当氏名等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡及び担保の禁止)
第17条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正受給者等に対する措置)
第18条 町長は、受給者が、次の各号の一に該当するときは、手当の受給認定を取消し、又は手当の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により手当を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。