○老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、措置をとつたときは、当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者及び配偶者のうち、町長が認定する者をいう。以下同じ。)から費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、扶養義務者が2人以上の入所者の扶養義務者である場合にあつては、当該扶養義務者から徴収する費用は、最初の入所者に係る費用に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入所者に係る費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下「支弁額」という。)が入所者から徴収する費用の額を超えないときは、扶養義務者からは費用を徴収しないものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、費用の額が徴収金の額を超えないときは、当該費用の額に相当する額を徴収金の額とする。

(1) 入所者 養護老人ホームについては、別表第1、また、特別養護老人ホームについては、別表第2に掲げる区分に応じて算定した額。ただし、入所者が養護老人ホームに措置されている場合において、一の居室に3人以上入居しているときは、当該入所者に係る徴収金の額は、別表第1の徴収金の額に、次の表の左欄に掲げる入居者の数の区分に応じ、同表の右欄に定める数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)とする。

入居者の数

乗ずる数

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

(2) 扶養義務者 別表第3に掲げる区分に応じて算定した額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、徴収金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 入所者に係る徴収金の額が支弁額を超える場合 支弁額に相当する額

(2) 扶養義務者に係る徴収金の額が支弁額から入所者に係る徴収金の額を控除した額を超える場合 支弁額から入所者に係る徴収金の額を控除した額

(減免)

第4条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により徴収金を負担することが困難であると認めるときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(入所者に係る徴収金の額の特例)

2 別表第1の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当分の間、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 13万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 22万円

(平成5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(入所者に係る徴収金の額の特例)

2 別表第1の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 14万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 24万円

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(入所者に係る徴収金の特例)

2 改正後の別表第2の特別養護老人ホーム入所者に係る徴収金は、平成6年4月1日以降に入所した者に適用し、平成6年3月31日以前から入所している者の徴収金は、当分の間、別表第1によるものとする。

3 改正後の別表第1又は別表第2の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 14万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 24万円

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(入所者に係る徴収金の特例)

2 改正後の別表第1又は別表第2の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、平成8年7月から平成9年6月までの暫定措置として、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 14万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 24万円

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(入所者に係る徴収金の特例)

2 別表第2の特別養護老人ホーム入所者に係る徴収金は、平成6年4月1日以降に入所した者に適用し、平成6年3月31日以前から入所している者の徴収金は、平成10年6月30日までの間、別表第1によるものとする。

3 別表第1又は別表第2の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 14万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 24万円

(平成11年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(入所者に係る徴収金の額の特例)

2 別表第1又は別表第2の徴収金の額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、その額を同表の徴収金の額とする。

(1) 入所者が養護老人ホームに措置されている場合 14万円

(2) 入所者が特別養護老人ホームに措置されている場合 24万円

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム入所者に係る徴収金

対象収入による階層区分

徴収金(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,300

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 この表において「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入金額と認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム入所者に係る徴収金

対象収入による階層区分

徴収金(月額)

1

0円~120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

81,100円に、対象収入から150万円を控除した額に0.9を乗じ12で除した額を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切捨てた額とする。)

備考 この表において「対象収入」とは、前年の収入額から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者に係る徴収金

税額等による階層区分

徴収金(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその入所者に係る費用の支弁額

備考

1 この表のC1階層における均等割の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額とし、C2階層における所得割の額は、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条の規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日 規則第2号

(平成11年7月1日施行)