○高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和53年6月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年高浜町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格者証の有効期間満了等による場合は、母子家庭等医療費受給資格更新申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて受給資格者証の更新を申請することができる。
3 前各項に規定する必要な書類とは、資格が明らかにされる書類等とし、公簿により確認できると町長が認めたときは、省略することができるものとする。
(受給資格者証の再交付)
第4条 受給資格者が受給資格者証を破り、よごし、又は失つたときは、母子家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。
2 前項の申請書には、破り、又はよごした受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者が受給資格者証の再交付を受けた後失つた受給資格者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給の期間)
第5条 条例第4条に規定する助成の対象となる医療費は、受給資格者証の有効期間内における医療費とする。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格者は、医療を受けるとき県内の医療機関については受給資格者証を提示しなければならない。
2 前項において、やむを得ない事情等により、規定の期間内に申請することができなかった場合、町長の認める範囲において助成を受けることができる。
(証明書料)
第9条 条例第7条第1項に規定する病院、診療所、薬局又はその他の医療機関による領収証明の事務に要した費用は、1件につき110円とする。
2 前項の規定において事務に要した費用に関し次の医療機関については対象外とする。
(1) 国及び公立病院(含直診所)が設置経営する病院
(2) 社会福祉法人が設置経営する病院(済生会病院)
(3) 日本赤十字が設置する病院(赤十字病院)
(4) 県外の病院又は診療所
(届出事項等)
第10条 次に掲げる事項に変更を生じたときは、母子家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 当町の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 保険関係の変更があつたとき。
(4) その他受給資格内容等に変更が生じたとき。
2 受給資格を失つたときの届出は、母子家庭等医療費受給資格喪失届(様式第6号)によつてしなければならない。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。
3 届出をなすにあたつては、受給資格者証を添えなければならない。
(帳簿の整備)
第11条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整理しておくものとする。
(1) 母子家庭等医療費受給資格者証交付台帳
(2) 母子家庭等医療費支給台帳
(3) 個人別母子家庭等医療費支給台帳
(4) その他必要な帳簿書類等
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、母子家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。