○高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例

昭和59年12月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭等に係る医療費を助成することにより、その健康の安定と向上を図りもつて母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「母子家庭」とは、次の各号に該当する20歳未満の児童の母が、その児童を監護している家庭又は母がないか若しくは母が監護しない場合において、当該児童の父若しくは母以外の者がその児童を養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している家庭で、町長が適当と認めた者をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が別表に定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童

(5) 父に引き続き1年以上遺棄されている児童

(6) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)

2 前項第1号の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは「母子家庭」から除くものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

(2) 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が別表で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(3) 母の配偶者(当該配偶者が別表で定める程度の障害の状態にある父である場合を除く。)に養育されているとき。

3 「一人暮らしの寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦であって、現在一人暮らしであり、今後もその状態が継続すると見込まれるものをいう。

4 この条例において、「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は加入者、組合員及び被扶養者であり、かつ当町に住所を有する者で次の各号に該当する者とする。

(1) 母子家庭の母又は養育者、その者と生計を同一にする配偶者、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者又は児童のうちいずれかの者の前年の所得(1月から10月までの医療費に係る一部負担金については前々年の所得)がそれぞれ児童扶養手当法に規定する所得制限基準額(母、養育者及び児童にあつては、受給資格者の一部支給の所得制限額とする。配偶者及び扶養義務者にあつては、同法の配偶者及び扶養義務者の所得制限額とする。)を超えていない者

(2) 一人暮らしの寡婦の前年の所得(1月から10月までの医療費に係る一部負担金については前々年の所得)が児童扶養手当法に規定する所得制限基準額(受給資格者の一部支給の所得制限額とする。)を超えていない者

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、その年の所得につき所得税が減免され前号の基準額以内であると町長が認める者

(助成額)

第4条 医療費の助成額は対象者に係る医療費のうち、医療保険各法その他医療に関する法令の規定により次の各号に掲げる給付及び支給を受けた者が、負担すべき額(負担すべき額に附加給付又は、他の法令に基づく医療の給付がある場合は、その額を控除した額)とする。

(1) 療養の給付

(2) 入院時食事療養費

(3) 入院時生活療養費

(4) 保険外併用療養費

(5) 療養費

(6) 訪問看護療養費

(7) 家族療養費

(8) 家族訪問看護療養費

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は前条の規定により登録の申請があつた場合において、この条例による医療費の助成を受ける資格があると認めるときは、当該申請に係る対象者に対し受給資格者証を交付しなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条の規定により受給資格者証を交付された者(以下「受給資格者」という。)がこの条例による助成を受けようとするときは規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が県内の医療機関(以下「協力医療機関」という。)において受給資格者証を提示し、医療を受けた場合は、この限りでない。

2 町長は、協力医療機関の情報に基づき、福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金から受給資格者が支払う負担費用に係る請求があった場合、受給資格者に代わり、支払うことができる。

3 前項の規定による支払があった場合、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 町長は偽りその他の不正行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(助成の制限)

第9条 町長は助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給せず、又はすでに助成した金額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第25号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、医療機関において、医療を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月から10月までの医療費の助成に係る所得制限については、この条例による改正後の第3条第1号及び第2号の規定に関わらず、前年の所得によって判定する。

別表

1 両眼の視力の和が0.04以下の者

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者

3 両上肢の機能に著しく障害を有する者

4 両上肢のすべての指を欠く者

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者

6 両下肢の機能に著しい障害を有する者

7 両下肢を足関節以上で欠く者

8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する者

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであつて、当該障害の原因となつた傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過している者

(備考) 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測定する。

高浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例

昭和59年12月13日 条例第16号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年12月13日 条例第16号
平成元年10月2日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第20号
平成8年6月21日 条例第16号
平成8年12月17日 条例第25号
平成18年12月26日 条例第30号
平成24年8月1日 条例第32号
平成25年12月17日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第23号