○高浜町立児童館運営委員会規程

昭和48年3月19日

規程第3号

第1条 この規程は、高浜町立児童館管理運営規則(昭和58年高浜町規則第9号。以下「規則」という。)第5条の規定により高浜町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員会は、委員10人以内を以つて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 区長

(2) PTA代表

(3) 民生(児童)委員

(4) 子供会補導者代表

(5) 婦人会代表

(6) 学識経験者

第3条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

4 公職の職にある者で選出された者の任期は、公職の任期とする。

第4条 委員会に正副委員長をおき委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

第5条 委員会は、館長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、委員長が議長となり議事を整理する。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

高浜町立児童館運営委員会規程

昭和48年3月19日 規程第3号

(昭和48年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 規程第3号