○高浜町立児童館運営委員会規程
昭和48年3月19日
規程第3号
第1条 この規程は、高浜町立児童館管理運営規則(昭和58年高浜町規則第9号。以下「規則」という。)第5条の規定により高浜町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は、委員10人以内を以つて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 区長
(2) PTA代表
(3) 民生(児童)委員
(4) 子供会補導者代表
(5) 婦人会代表
(6) 学識経験者
第3条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
4 公職の職にある者で選出された者の任期は、公職の任期とする。
第4条 委員会に正副委員長をおき委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
第5条 委員会は、館長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、委員長が議長となり議事を整理する。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。