○あらゆる人権差別をなくする審議会規則
平成10年2月9日
規則第2号
(目的)
第1条 高浜町人権擁護に関する条例(平成8年高浜町条例第15号)第8条の規定によるあらゆる人権差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要な事項に関し審議するとともに、町長からの諮問に対し答申するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は12名以内で組織し、委員は次に掲げる関係者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 区長
(3) 当該地区関係者
(4) 各種団体関係者
(5) 学識経験者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
4 審議会は必要に応じ専門の知識を有する者の出席を求め意見を聴くことができる。
(会長、副会長)
第4条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 審議会に事務局を置き、局長、次長を任命する。
2 局長、次長は町職員のうちから町長が任命する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。