○高浜町人権擁護に関する条例
平成8年6月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による人権を尊ぶ町づくりと、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、すべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、目的を達成するため、生活環境の改善、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を推進するよう努めるものとする。
(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(啓発活動)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取り組みと、差別を許さない社会的環境の世論づくりを促進するものとする。
(推進体制)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項を調査及び審議する機関として、あらゆる人権差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を必要に応じ、設置するものとする。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。