○高浜町災害見舞金支給規則
昭和63年4月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民が町の区域内において発生した災害により被害を受けた場合に、当該被災者の援護に資するために支給する災害見舞金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災等と不慮の人為的災害、又は異常な自然災害をいう。
(2) 町民 災害を受けた当時、本町において住民基本台帳法に基づき、記録されている者をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
ア 高浜町災害弔慰金の支給等に関する条例(令和4年高浜町条例第12号)第4条に規定する遺族
イ 福井県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和5年11月1日施行)第7条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーシップ関係の相手方
(5) 住家 町民が現実に生活の本拠として居住のため使用している建物をいう。
(6) 全焼、全壊、又は流失 住家、又は同一敷地内に存在する対象となる建物の損害が70パーセント以上に達した状態をいう。
(7) 半焼又は半壊 住家、又は同一敷地内に存在する対象となる建物の損害が、おおむね20パーセント以上70パーセント未満の状態をいう。
(8) 一部焼、又は一部壊 住家、又は同一敷地内に存在する対象となる建物が、半焼、又は半壊に達しない程度のものをいう。
(9) 床上浸水 前3号に該当しない場合であつて、住家、又は同一敷地内に存在する対象となる建物の床上に達した浸水、又は土砂、竹木等の推積等により一時的に日常の生活を営むことができない状態をいう。
(1) 全焼、全壊又は流失 1世帯につき 100,000円
(2) 半焼又は半壊 1世帯につき 70,000円
(3) 一部焼又は一部壊 1世帯につき 30,000円
(4) 床上浸水 1世帯につき 10,000円
2 住家、及び同一敷地内に存在する対象となる建物が、同一災害により被害を受けた場合には、金額の高い方の額を支給するものとする。
(支給の制限)
第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しないものとする。
(1) 災害により被害を受けた場合に、該当被害がその者の故意、又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 当該被害が犯罪行為を伴うものであり、町長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。
(3) 災害発生から起算して2年を経過したとき。
(見舞金の返還)
第5条 町長は、見舞金を支払つた後、この規則に違反していることが判明したときは、その支払つた見舞金の返還を請求することができるものとする。
(支給の手続)
第6条 被災者が災害見舞金の支給を受けようとするときは、災害見舞金支給申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 官公署等の発行する被災証明書
(2) その他、特に町長が認めたもの
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。