○高浜町立三松センター運営委員会規程

昭和48年2月15日

規程第2号

(目的)

第1条 高浜町立三松センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、館長の諮問に応じ、センターの円滑なる運営を図るを目的とする。

(委員)

第2条 委員会は、委員10名以内を以つて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町行政関係者

(2) 地区代表者

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 後任者は、前任者の残任期間とする。

3 公職の職にある者で選出された者の任期は、公職の任期とする。

第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は館長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、委員長が議長となり議事を整理する。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規定は、公布の日から施行する。

高浜町立三松センター運営委員会規程

昭和48年2月15日 規程第2号

(昭和48年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年2月15日 規程第2号