○高浜町民生委員推薦会設置規程
昭和45年3月18日
規程第7号
第1条 高浜町に高浜町民生委員推薦会(以下「民生委員推薦会」という。)を置く。
第2条 民生委員推薦会は、委員14人をもつて組織し、内1人を委員長とする。
2 委員長は委員の互選とする。
第3条 委員長及び委員は名誉職としその任期は3年とする。ただし、特別の事情があるときは任期中であつても之を改選又は辞任することができる。
2 前項ただし書の規定により改選又は解任が行われた場合新に互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第4条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
附則
この規程は、公布の日からこれを施行し、民生委員法施行令の施行の日からこれを適用する。