○高浜町民生委員推薦会設置規程

昭和45年3月18日

規程第7号

第1条 高浜町に高浜町民生委員推薦会(以下「民生委員推薦会」という。)を置く。

第2条 民生委員推薦会は、委員14人以内をもって組織し、内1人を委員長とする。

2 委員長は委員の互選とする。

第3条 委員長及び委員の任期は3年とする。ただし、特別の事情があるときは任期中であっても、これを改選又は辞任することができる。

2 前項ただし書の規定により改選又は辞任が行われた場合、新たに互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第4条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

この規程は、公布の日からこれを施行し、民生委員法施行令の施行の日からこれを適用する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

高浜町民生委員推薦会設置規程

昭和45年3月18日 規程第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月18日 規程第7号
令和7年9月5日 訓令第5号