○文化財保護に関する補助金交付規程

平成5年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 町長は、本町区域内に存する文化財保護のため、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金)

第2条 高浜町文化財保護条例(昭和58年高浜町条例第22号)第16条の規定に基づく町指定文化財の管理又は修理に関する補助金については、その所有者又は管理団体が負担する経費の2分の1以内を交付する。ただし、最高限度額は50万円とする。

2 国県指定の文化財については、県補助金の2分の1を限度として予算の範囲内で交付する。

3 国指定の文化財であって、その管理又は修理に係る事業費が国の補助対象基準額に達しないものについては、その所有者又は管理団体が負担する経費の20分の17を限度として予算の範囲内で交付する。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、文化財修理費(管理費)補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(交付の指令)

第4条 町長は、前項の規定による補助金の交付申請があつたときは、審査の上、当該申請者に対し補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けた者が事業計画に重要な変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業着手届並びに完了届)

第6条 補助金交付の指令を受けた者は、当該事業着手のときは事業着手届(様式第4号)、完了したときは事業完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の請求並びに領収)

第7条 補助金交付の指令を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、当該事業完了後、請求書(様式第6号)に実績報告書を添えて町長に提出しなければならない。また、補助金を受領したならば領収書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の還付等)

第8条 補助金交付の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部もしくは一部の還付を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業執行の方法が不適当と認めるとき。

(4) 補助申請及び実績報告等に虚偽の記載があつたとき。

(提出書類)

第9条 この規程により提出する書類は、正副2通とし、教育委員会を経由して町長に提出するものとする。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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文化財保護に関する補助金交付規程

平成5年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)