○高浜町立学校の使用料条例施行規則
昭和63年10月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町立学校の使用料条例(昭和63年高浜町条例第8号。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 学校を使用しようとするものは、学校施設の使用の許可申請書(第1号様式)を使用する日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(不許可事項)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 公益及び公安を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
(許可通知等)
第4条 教育委員会は、使用の申し込みを受けたときは、学校の長の意見を確認の上許可の可否を決定し、使用を許可したときは、申請者に対し使用許可書(第2号様式)を交付する。
(使用の取り消し等)
第5条 使用の許可後でも第3条の規定に該当するに至つたとき又は本町において使用を必要とするに至つたときは、教育委員会はその許可を取り消し、又は使用方法の変更を命ずることができる。
2 前項の規定による使用者の損失は補償しないものとする。
(設備の付設)
第6条 教育委員会は、使用者に対し必要な設備を命じ又は制限をすることができる。
2 使用者は、教育委員会の許可を受けて特別の設備をすることができる。
3 使用者は、前2項の規定により設備したときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が学校施設を滅失又はき損したときは、原形に復し又は損害を賠償するものとする。
(学校施設の清掃等)
第8条 使用者は学校施設の使用後清掃し、使用器具等を点検・整頓して、学校の長に引渡さなければならない。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。