○高浜町立学校使用料条例

昭和63年9月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、高浜町立学校の使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町は、別表に掲げる学校施設を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第3条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 公用又は直接公益を目的とするもの

(2) 社会教育的団体であると認めたもの

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき

(納入)

第4条 使用料は、使用後納付するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設使用料

(単位:円)

区分

施設別

午前 9:00~12:00

午後 13:00~17:00

夜間 18:00~21:30

運動場

高浜小学校

500

500

 

和田小学校

500

500

 

青郷小学校

500

500

 

青郷小学校高野分校

300

500

 

内浦小中学校

500

500

500

高浜中学校

500

500

 

体育館

高浜小学校

500

500

1,000

和田小学校

300

500

1,000

青郷小学校

500

500

1,000

青郷小学校高野分校

200

200

400

内浦小中学校

300

500

1,000

高浜中学校

300

500

1,000

プール

各小中学校

500

500

 

武道場

高浜中学校

200

200

400

(備考) 屋外運動場の夜間照明料加算分は、1夜に付3,000円とする。

高浜町立学校使用料条例

昭和63年9月27日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年9月27日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第10号
平成21年3月25日 条例第7号