○電源立地促進対策交付金集会施設管理規程

昭和59年12月19日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、高浜町の発展と地域住民との緊密な連携と協力関係を深め、自主的団体活動の活性化を図るため利用する集会所の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 下集会所

所在地 高浜町下第33号1番地2

(2) 名称 宮尾集会所

所在地 高浜町宮尾第41号15番地1

(3) 名称 日引集会所

所在地 高浜町日引第6号19番地

(管理)

第3条 集会所は、区に管理させ、管理責任者に区長をあてる。

(使用の範囲)

第4条 集会所を使用できる者は、管理責任者が認めた者とする。

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の申請書を受理した時は、使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の許可の制限)

第6条 次の各号に該当する場合は、その使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他管理責任者が不適当であると認めたとき。

(使用時間)

第7条 集会所の使用時間は、7時より22時までとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、その限りでない。

(使用料)

第8条 集会所の使用料は徴収しない。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、使用料を徴収することができる。

(報告書及び処置)

第9条 集会所に盗難、火災、破損等の事故が発生した場合、管理責任者は速やかに高浜町長に報告し、必要な処置の指示を受けなければならない。ただし、そのいとまがないと判断される時は管理者自らが当面必要な処置をとらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年1月22日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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電源立地促進対策交付金集会施設管理規程

昭和59年12月19日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年12月19日 規程第6号
昭和60年3月26日 規程第3号
平成5年1月22日 規程第2号
令和4年3月31日 告示第58号