○高浜町営体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町営体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高浜町立西地区体育館

高浜町中山第13号26番地6

高浜町立中央体育館

高浜町宮崎第92号1番地1

高浜町立野球場

高浜町宮崎第92号1番地1

高浜町立和田球場

高浜町高森1番地1

高浜町立和田テニスコート

高浜町高森1番地1

高浜町B&G海洋センター

高浜町高森1番地1

青葉総合グランド野球場

高浜町中山第44号5番地

青葉総合グランドテニスコート

高浜町中山第44号5番地

青葉ふれあいドーム

高浜町中山第13号26番地1

(管理)

第3条 体育施設は、町長がこれを管理する。

(職員)

第4条 体育施設に次の常勤又は非常勤職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、別に定める手続きにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとする場合においても同様とする。

(使用の不許可)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することがある。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用できなくなつたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する場合、同項の規定による措置によつて損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第10条 使用者が体育施設の使用を終つたときは、使用場所を清掃し、設備及び備品を整備し、一切を原状に回復して係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用中に施設、器具その他工作物をき損、汚損又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 高浜町民体育館条例(昭和56年高浜町条例第8号)は、廃止する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における使用料の特例)

2 平成31年3月31日までの間は、別表(第9条関係)空調使用料加算分中央体育館(アリーナ)の部町内に住所を有する団体の項中「3,000円」とあるのは「1,500円」とする。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設使用料

(単位:円)

区分

施設別

使用者別

午前

午後

夜間

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

体育館

町内に住所を有する団体

西地区体育館

300

西地区体育館

300

西地区体育館

300

中央体育館 アリーナ全面に付き 1,000

中央体育館 アリーナ全面に付き 1,000

中央体育館 アリーナ全面に付き 1,000

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 500

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 500

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 500

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 400

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 400

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 400

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 700

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 700

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 700

上記以外の団体

西地区体育館

2,000

西地区体育館

2,000

西地区体育館

2,000

中央体育館 アリーナ全面に付き 4,000

中央体育館 アリーナ全面に付き 4,000

中央体育館 アリーナ全面に付き 4,000

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 2,000

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 2,000

中央体育館 アリーナ2分の1面に付き 2,000

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 1,600

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 1,600

中央体育館 アリーナ3分の1面に付き 1,600

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 2,800

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 2,800

中央体育館 アリーナ3分の2面に付き 2,800

ランニングコース


中央体育館 無料

中央体育館 無料

中央体育館 無料

多目的室

町内に住所を有する団体

中央体育館 1時間当り 100

中央体育館 1時間当り 100

中央体育館 1時間当り 100

上記以外の団体

中央体育館 1時間当り 200

中央体育館 1時間当り 200

中央体育館 1時間当り 200

体育館 全館

※照明及び空調料は別途

町内に住所を有する団体

中央体育館

1,500

中央体育館

1,500

中央体育館

1,500

上記以外の団体

中央体育館

6,000

中央体育館

6,000

中央体育館

6,000

野球場

町内に住所を有する団体

野球場・青葉総合グランド野球場 500

野球場・青葉総合グランド野球場 500

野球場・青葉総合グランド野球場 500

上記以外の団体

野球場・青葉総合グランド野球場 3,000

野球場・青葉総合グランド野球場 3,000

野球場・青葉総合グランド野球場 3,000

テニスコート

町内に住所を有する団体

1面1時間当り

100

1面1時間当り

100

1面1時間当り

100

上記以外の団体

1面1時間当り

500

1面1時間当り

500

1面1時間当り

500

和田球場

町内に住所を有する団体

500

500

500

上記以外の団体

3,000

3,000

3,000

高浜町B&G海洋センター

町内に住所を有する団体

300

300

300

上記以外の団体

2,000

2,000

2,000

青葉ふれあいドーム

町内に住所を有する団体

3分の1面に付き

500

3分の1面に付き

500

3分の1面に付き

500

上記以外の団体

3分の1面に付き

3,000

3分の1面に付き

3,000

3分の1面に付き

3,000

照明使用料加算分

(単位:円)

施設別

使用者別

料金(午前・午後・夜間)

西地区体育館

町内に住所を有する団体

使用1回に付き 300

上記以外の団体

使用1回に付き 2,000

中央体育館(アリーナ)

町内に住所を有する団体

全面1時間当り 400

2分の1面1時間当り 200

3分の1面1時間当り 200

3分の2面1時間当り 300

上記以外の団体

全面1時間当り 1,600

2分の1面1時間当り 800

3分の1面1時間当り 800

3分の2面1時間当り 1,200

中央体育館(多目的室)

町内に住所を有する団体

1時間当り 100

上記以外の団体

1時間当り 200

高浜町B&G海洋センター

町内に住所を有する団体

使用1回に付き 300

上記以外の団体

使用1回に付き 2,000

青葉ふれあいドーム

町内に住所を有する団体

使用1回3分の1面に付き 500

上記以外の団体

使用1回3分の1面に付き 3,000

野球場

町内に住所を有する団体

使用1回に付き 5,000

(野球場 半点灯の場合 3,500)

上記以外の団体

使用1回に付き 12,000

(野球場 半点灯の場合 7,000)

テニスコート

町内に住所を有する団体

1面1時間当り 200

上記以外の団体

1面1時間当り 800

和田球場

町内に住所を有する団体

使用1回に付き 3,500

上記以外の団体

使用1回に付き 7,000

空調使用料加算分

(単位:円)

施設別

使用者別

料金(冷房又は暖房)

中央体育館(アリーナ)

町内に住所を有する団体

1時間当り 3,000

上記以外の団体

1時間当り 6,000

中央体育館(多目的室)

町内に住所を有する団体

1時間当り 100

上記以外の団体

1時間当り 200

高浜町営体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日 条例第9号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和59年7月13日 条例第11号
昭和59年8月22日 条例第12号
昭和62年3月20日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第14号
平成30年9月25日 条例第19号