○高浜町スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和42年3月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づいて、本町に高浜町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置き、スポーツの推進に係る体制の整備を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の行う体育事業に協力する。

(2) 社会教育関係団体、職場等が行う体育活動に協力及び運営指導にあたる。

(3) 明朗、健康で活力にとんだ町民生活を確立するため、その活発な活動をとおし生活に直結した体育の振興を図る。

(委嘱)

第3条 委員は、高浜町に生活の根拠をもち、人格高潔で体育の振興に理解と熱意を有する者を選考し、本町教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員は、13名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2ケ年とする。

2 欠員補充によつて委員となつたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、高浜町特別職の給与及び旅費に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高浜町スポーツ推進委員設置に関する規則

昭和42年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年3月22日 教育委員会規則第1号
平成6年2月2日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年11月15日 教育委員会規則第3号