○高浜町スポーツ推進委員設置に関する規則
昭和42年3月22日
教委規則第1号
高浜町体育指導委員設置に関する規則(昭和35年高浜町教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づいて、本町に高浜町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置き、スポーツの推進に係る体制の整備を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の行うスポーツ事業に協力する。
(2) 社会教育関係団体、職場等が行うスポーツ活動に協力及び運営指導に当たる。
(3) 明朗、健康で活力にとんだ町民生活を確立するため、その活発な活動をとおし生活に直結したスポーツの振興を図る。
(委嘱)
第3条 委員は、人格高潔で町のスポーツの振興に理解と熱意を有する者を選考し、本町教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員は、15人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2ケ年とする。
2 欠員補充によつて委員となつたものの任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、高浜町特別職の給与及び旅費に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。