○高浜町スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 高浜町にスポーツ推進審議会を置く。
(任務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第35条に規定するもののほか、教育委員会又は町長の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は町長に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し議事その他の会務を処理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了した時は、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高浜町スポーツ振興審議会に関する条例第4条の規定により高浜町スポーツ振興審議会委員に任命されている者は、この条例による改正後の高浜町スポーツ推進審議会条例第4条の規定により高浜町スポーツ推進審議会委員に任命されたものとみなし、その任期は、第6条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。