○高浜町青少年問題協議会条例施行規則
昭和41年3月26日
規則第8号
(委員)
第1条 高浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、17人以内とする。
(1) 町議会議員 4名以内
(2) 関係行政機関の職員 5名以内
(3) 学識経験者 8名以内
(招集)
第2条 協議会は会長が招集する。
2 委員定数3分の1以上の者から協議会に附すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は、招集しなければならない。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。
2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
附則
この附則は、公布の日から施行する。