○高浜町青少年問題協議会条例

昭和41年3月26日

条例第25号

(設置)

第1条 青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき高浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員は、町長が任命する。

2 前項の委員の任期は2年とし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第3条 協議会には会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高浜町青少年問題協議会条例

昭和41年3月26日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第25号
平成26年3月24日 条例第16号