○高浜町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年2月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年高浜町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高浜町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、変更し又は臨時に休館とすることができる。
(1) 年末年始12月28日から1月4日まで
(2) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)
(入館制限)
第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他資料館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第6条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(3) 館長の承認を受けないで展示品の模造、模写又は撮影をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(入館料及び使用料の減免)
第8条 条例第8条第3項の規定により入館料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校の児童生徒が教育課程に基づく教育活動として入館しようとするときは、入館料を免除する。
(2) 町内の小学校、中学校の教職員が教育課程に基づく教育活動として児童生徒を引率し、入館しようとするときは、入館料を免除する。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が入館しようとするときは、常設展及び特別展の入館料の2分の1に相当する額を免除する。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有する者が入館しようとするときは、入館料の2分の1に相当する額を免除する。
(5) その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。
2 条例第8条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会又は学校が主催する児童生徒のための歴史、民俗及び美術に関する展覧会等の事業に使用するときは、使用料を免除する。
(2) 高浜町文化財愛護協会が事業計画に基づき使用するときは、この使用料を免除する。
(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。
(資料の寄贈及び寄託)
第9条 資料館に歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(様式第7号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈資料の取扱い)
第10条 資料館に寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日等を記して保存するものとする。
(寄託資料の取扱い)
第11条 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の許可を受けなければならない。
2 寄託資料が天災、その他不可抗力により亡失、滅失又はき損したときは、寄託者に対して補償の責を負わないものとする。
(寄託の費用)
第12条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた寄託資料の場合はこの限りでない。
(資料の帯出利用)
第13条 資料の帯出利用は、原則として認めない。ただし、調査研究のため特に必要と認め、かつ当該資料が滅失又は毀損するおそれがない場合はこの限りでない。
(資料館運営協議会)
第14条 条例第9条に規定する資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、資料館における各種事業の実施について審議する。
2 運営協議会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
4 委員長は運営協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の委嘱)
第15条 委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(会議)
第16条 運営協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第17条 運営協議会の庶務は、資料館において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。