○高浜町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、高浜町公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、その他必要な職員をおく。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)をおくことができる。

(審議会の委員及び任期)

第5条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 審議会の委員は20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高浜町公民館設置及び管理等に関する条例(昭和39年高浜町条例第21号)は、廃止する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年教委規則第4号で平成29年1月4日から施行)

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

区域

高浜公民館

高浜町宮崎第86号23番地2

高浜地区一円

和田公民館

高浜町和田第123号24番地2

和田地区一円

青郷公民館

高浜町青第8号4番地1

青郷地区一円

内浦公民館

高浜町山中第104号4番地2

内浦地区一円

高浜町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月13日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年12月13日 条例第24号
昭和52年3月22日 条例第5号
昭和61年12月22日 条例第25号
平成元年3月22日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第3号