○高浜町社会教育指導員設置等に関する条例

昭和58年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、特定分野において次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育団体の育成等を行うこと。

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高浜町社会教育指導員設置等に関する条例

昭和58年3月18日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第2号