○高浜町社会教育指導員設置等に関する条例
昭和58年3月18日
条例第12号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、特定分野において次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育団体の育成等を行うこと。
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。