○高浜町社会教育委員条例

昭和39年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、高浜町に高浜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは任期中でも委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに欠けたとき、又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。

(会議の召集)

第6条 会議は、委員長が招集する。

(議決の方法)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(委員の費用弁償)

第8条 委員の費用弁償の額及び支給方法は、高浜町特別職の給与及び旅費に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)による。

(委任規程)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 高浜町社会教育委員設置条例(昭和30年高浜町条例第22号)は、廃止する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高浜町社会教育委員条例

昭和39年4月1日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)