○高浜町教職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年10月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町事務委任規則(昭和62年高浜町規則第10号)の規定により、高浜町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成元年高浜町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条の規定により、高浜町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(入居の許可)
第3条 教育長は、条例第7条の規定により入居を決定した者に対して、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付することにより入居を許可するものとする。
(使用料)
第5条 教職員住宅の使用料は月額15,000円とする。ただし、月の途中で入居又は退居した場合は日割計算による。
(入居者の管理義務)
第6条 入居者は、教職員住宅の使用に当たつては、常に注意を払い正常な状態において維持管理をしなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(集会の禁止)
第8条 入居者は、教職員住宅において、入居者以外の者を含む集会をしてはならない。
(退居)
第9条 入居者は、自己の都合により教職員住宅を退居しようとするときは、教職員住宅退去届(様式第4号)を退居日の20日前までに教育長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。