○高浜町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成元年9月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高浜町教職員住宅

高浜町宮崎第90号5番地1

(管理)

第3条 教職員住宅の管理は、町長が行うものとする。

(職員)

第4条 教職員住宅に必要な職員を置くことができる。

(入居者の資格)

第5条 教職員住宅に入居することができる者は、高浜町内の小学校又は中学校に勤務する教職員(同居の家族を含む。)であること。

(入居者の申請)

第6条 前条の規定により入居資格を有する者で、教職員住宅に入居しようとする者は、入居申請書を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第7条 町長は、前条の入居申請書を受理した場合においては、次の各号に定める入居条件に適合する者に対し入居許可書を交付し入居を許可しなければならない。

(1) へき地校に勤務する教職員

(2) 高浜町外に住所を有し、通勤困難なもの。

(3) 他の世帯と同居し、著しく生活上不便な状態にあると認められるもの。

(4) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかなもの。

2 町長は、入居申込者が入居許可予定数を上回る場合においては、へき地校に勤務する教職員を優先した後、住宅に困窮している度合の上位のものから入居者を決定するものとする。

(入居の手続き)

第8条 前条の規定により入居許可書の交付を受けたものは、その通知のあつた日から10日以内に誓約書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の手続きを完了しないものに対しては、入居の許可を取消すことができる。

(使用料)

第9条 教職員住宅の使用料は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び同法施行令(昭和26年政令第240号)第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(使用料の納入)

第10条 前条の使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第11条 第9条に定める使用料のほか、次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 炊事等から出るごみの処理に要する費用

(修繕費の負担)

第12条 教職員住宅の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、破損ガラスの取替等通常に要する軽微な修繕及び水道栓、電気部品、その他附帯施設等で構造上自然消耗品に類する部分の修繕については、その費用は入居者の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居の取消)

第13条 町長は、教職員住宅の使用料を滞納し、又は公秩序等を害し住宅の管理に支障ある行為等が生じた場合には、入居を取消し退去させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則でこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成元年9月22日 条例第24号

(平成元年9月22日施行)