○高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和41年高浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 高浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用物資の調達及び経理に関すること。
(2) 学校給食の献立及び調理に関すること。
(3) 学校給食の輸送並びに衛生管理に関すること。
(4) 前各号のほか、学校給食の実施に必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
所長
主事
自動車運転手
栄養士
調理員
その他必要な職員
(職務)
第4条 給食センターの職員は、高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の方針に従い、学校給食の健全な発達と運営に努めなければならない。
(給食費)
第5条 給食費の額は、別表のとおりとする。
(給食費の納入)
第6条 児童生徒及び教職員の給食費は、当該学校長がこれを取りまとめ、翌月10日までに納入通知書をもつて町に納入するものとする。
(基準額等)
第7条 給食費の基準額は、第5条に定めるそれぞれの月額に11を乗じて、それぞれ194で除して得た額(1円未満は四捨五入)とする。
2 給食費の1月の基準日数は、194を11で除して得た日数とする。
(1) 児童生徒の転入、転出又は死亡による場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合
(運営委員会の組織)
第9条 条例第7条に規定する運営委員会は、次の者をもつて組織する。
(1) 町立学校長の代表者
(2) 町立学校PTAの代表者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(役員)
第10条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 前項の役員は、運営委員会の委員(以下「委員」という。)の互選とする。
3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、会長が年2回以上招集し、第2条の各号の運営の研究、協議及び指導に当たる。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 高浜町立学校給食センターの設置並びに管理に関する条例施行規則(昭和41年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(令和2年度の学校給食費の徴収に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に実施する学校給食に係る児童生徒の学校給食費については、改正後の第6条の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(給食費の特例)
2 高浜町に住所を有する児童生徒の保護者については、第6条の規定にかかわらず、これを無償とする。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 給食費 |
児童(1年・2年) | 4,600円 |
児童(3年~6年) | 4,800円 |
生徒 | 5,100円 |