○高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
昭和41年7月9日
条例第8号
(目的)
第1条 高浜町は、管内小中学校の学校給食のためその調理等の業務を一括処理する施設として「高浜町立学校給食センター」(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 学校給食センターは、福井県大飯郡高浜町宮崎第75号7番地1に置く。
(管理運営)
第3条 学校給食センターの管理運営は、高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長以下の必要な職員を置く。
(業務)
第5条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、町内小中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。
(経費)
第6条 学校給食センターの運営に要する経費のうち給食費は当該給食をうける児童及び生徒の保護者並びにその他関係者の負担とする。
(運営委員会)
第7条 学校給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、学校給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、16人以内とし、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。