○高浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等に関する規則

昭和35年3月10日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条の規定に基づき、高浜町立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師(以下「校医」という。)を委嘱する事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 校医の委嘱は、その学校長の内申に基づき教育委員会が行う。

(内申)

第3条 校長は、別に定める様式により次の事項を具した内申書に履歴書を添え提出しなければならない。

(1) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の別

(2) 氏名

(3) 年齢

(4) 現住所

(5) 発令希望年月日

(6) その他参考となる事項

(期間)

第4条 校医の嘱託期間は、4年とする。ただし、重ねて委嘱することを妨げない。

(2人以上の委嘱)

第5条 校医は、これを専門毎に2人以上置くことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日現に校医の職にあるものは、この規則により委嘱されたものとする。

3 高浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師規程(昭和30年高浜町教委規則第9号)は、これを廃止する。

高浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等に関する規則

昭和35年3月10日 教育委員会規則第2号

(昭和35年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年3月10日 教育委員会規則第2号