○高浜町立学校職員宿(日)直代行員設置規則

昭和44年12月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町立の小学校及び中学校における教職員の宿直勤務(及び日直勤務)の軽減を図り、もつて教育効果の向上に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、関係学校に教職員宿(日)直代行員(以下「宿(日)直代行員」という。)を置くことができる。

(1) 土曜日、日曜日、休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から31日までの特別休暇日における宿日直勤務

(2) 前号に掲げる日以外の日で当該学校の校長を除く男子教職員(必要ある場合は校長を含む。)の勤務回数が1週1回をこえる宿直勤務(併設校については1校とみなす。)

(3) 前2号に掲げる日以外で教育長が必要と認める宿日直勤務

(任免)

第3条 宿(日)直代行員は高浜町教育委員会が任免する。

(身分及び職務)

第4条 宿(日)直代行員は、非常勤特別職とし、高浜町立小学校及び中学校管理規則(昭和48年高浜町教委規則第1号)に定める宿日直に関する規定に従い、その職務を遂行しなければならない。

(賃金)

第5条 宿(日)直代行員には、その勤務回数により賃金を支給する。

2 前項の賃金の額は、教職員の宿(日)直手当との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定める。(前項の賃金の額は勤務1回につき1,600円とする。)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附 則(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

高浜町立学校職員宿(日)直代行員設置規則

昭和44年12月15日 教育委員会規則第1号

(昭和51年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年12月15日 教育委員会規則第1号
昭和46年12月26日 教育委員会規則第1号
昭和48年12月13日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月16日 教育委員会規則第3号