○高浜町教育支援委員会設置規則
昭和53年5月20日
教委規則第2号
(目的及び設置)
第1条 教育上特別の支援を要する幼児及び児童生徒(以下「要支援児童等」という。)の教育に関して適正な判定と就学指導及びその後の一貫した教育支援を行うため、高浜町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げた業務を行う。
(1) 学校等の報告に基づく要支援児童等の判別
(2) 要支援児童等の就学後の一貫した教育支援
(3) 要支援児童等の就学指導
(4) 要支援児童等の教育に関する啓蒙活動
(組織及び委員)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、高浜町教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校教職員
(2) 教育行政職員
(3) 児童福祉関係者
(4) 医師
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任させることができる。
2 委員に欠員が生じた場合、その補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を選出する。
2 委員長は、会務を統理し、必要に応じて委員会を招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。