○高浜町立小学校及び中学校管理規則

昭和48年10月15日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、高浜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

第2章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第2条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全につとめなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理及び保全の事務を分掌する。

(施設、設備の報告)

第3条 校長は、施設及び設備に関する台帳を備え、その現有状況を毎年度末現在で、4月30日までに、第1号様式により高浜町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

2 校長は、学校の施設又は設備に重大な事故が発生したとき、又はこれが著しく損傷若しくは亡失した場合には、すみやかに第2号様式により委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(寄附)

第4条 校長は、施設又は設備について個人又は団体より寄附の申し出があつた場合は、第3号様式により委員会を経由して町長に届け出て、その指示を受けなければならない。ただし、その場合は個人又は団体の代表者の「寄附採納願」を添付しなければならない。

(施設の貸与)

第5条 校長は、委員会が別に定めるところにより、学校運営に支障のない限度において、学校施設の一部を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 施設及び設備をき損し、又は亡失した者には、現品又は金銭でこれを賠償させることができる。

(警備防火の計画)

第6条 校長は、毎年度初め、学校の保全及び防火に関する計画をたて、適時、避難及び防火の訓練を行わなければならない。

第3章 職員

(職員等)

第7条 学校に法律で定める職員を置くほか、委員会が必要と認めるときは、用務員を置くことができる。

2 用務員は、校長の命をうけ、学校環境の整備その他の用務に従事する。

3 第1項に規定する職員のうち、県費負担教職員以外の職員は、委員会が任免する。

第7条の2 小学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、分校主任及び司書教諭を、中学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭を置く。ただし、学校において特別の事情があるときは、これらの職(進路指導主事及び司書教諭を除く。)を置かないことができる。

2 前項に規定する職の職務は、次表のとおりとする。

職名

職務

教務主任

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第44条第4項に規定する職務を行う。

学年主任

省令第44条第5項に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

省令第71条第3項に規定する職務を行う。

分校主任

校長の監督を受け、分校の運営に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する職務を行う。

3 第1項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び分校主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、教諭又は養護教諭の中から、校長が命ずる。

第7条の3 前項に定めあるもののほか、校長は必要に応じあらかじめ委員会と協議のうえ、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により主任を置く場合には、前条第3項の規定を準用する。

第7条の4 省令の定めるところにより、学校に委員会が必要と認めるときは、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から委員会が命ずる。

(学校医等)

第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、委員会が委嘱する。

2 前項の委嘱の期間は、4年とする。ただし、ひきつづき委嘱することができる。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。

(校務分掌の報告)

第9条 校長は、第7条の2第3項及び第7条の3第2項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、すみやかにその旨を委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、校長は学級編制、学級担任、教科担任及び授業以外の校務分掌の概要を年度初め又は変更のつど、第4号様式により委員会に報告しなければならない。

(日直)

第10条 学校には、勤務を要しない日、休日(年末年始の休暇を含む。)及び正規の勤務時間以外の時間において、日直員を置くものとする。ただし、状況の変更によりこれを置かないことがある。

2 日直員は、特に委員会が承認した場合を除き1人とする。

3 前項の規定により委員会が承認した場合は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第22条の規定に準じ日直手当を支給することができる。

4 校長は、第5号様式に定める日直勤務命令簿により日直を命ずるものとする。

5 日直員は外部との連絡、文書の収受及び施設、設備等の保全並びに校内の監視を行い、事故あるときは臨時の処置をとらなければならない。

6 日直員の勤務に関する規程は、校長が定める。

(出張)

第11条 校長が県外出張又は5日をこえる県内出張をしようとするときは、あらかじめ第6号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 旅費が町費支弁の出張については、校長は出張を命じようとする職員について、あらかじめ別に定めるところにより委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 職員が出張したときは、帰校後すみやかに、校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に、第7号様式により復命しなければならない。ただし、軽易な出張にかかるものについては、口頭でもつてこれに代えることができる。

(赴任)

第12条 職員に採用され、又は職員が転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 病気その他止むを得ない事由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ第8号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 職員が着任したときは、校長はすみやかに第9号様式により委員会に届け出なければならない。

4 職員が着任したときは、その日から5日以内に第10号様式による住所届を、校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に提出しなければならない。住所を変更した場合も同様とする。

5 職員が転任したときは、校長は転出先の校長に次の書類を送付しなければならない。

(1) 給与基本テープ明細書

(2) 給与一覧表(個人別)

(3) 人事記録カード写(校長証明添付)

(4) 健康診断表

(5) 職員別休暇簿写(2年分、校長証明添付)

(6) 扶養親族認定書副本

(7) 扶養控除等申告書

(事務引継ぎ)

第13条 職員が転任、退職又は停職等を命ぜられたとき、その他担任事務に変更があつたときは、その後任者(校長の指定する職員を含む。)に、すみやかにその担当する事務を引き継がなければならない。

2 校長は、前項による校長にかかる引継ぎを完了したときは、第11号様式により委員会にその旨を報告しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第14条 職員の休暇は、校長にあつては委員会が、その他の職員にあつては校長が承認する。

2 職員が福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第12条の規定により請求した年次休暇を、請求した時期に与えることが、学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

3 校長は、職員の病気休暇が引続き30日をこえるときは、そのつど第12号様式により委員会に報告しなければならない。

4 職員が欠勤したときは、校長にあつては教頭が、その他の職員にあつては校長が、第13号様式による職員欠勤簿に整理し、第14号様式により委員会に報告しなければならない。

(研修)

第15条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)により勤務場所をはなれて研修を行おうとするときは、第15号様式により校長に申請し、その承認を受けなければならない。

(改姓、死亡等)

第16条 職員は、その本籍又は氏名に異動を生じたときは、すみやかに第16号様式又は第17号様式により委員会に届け出なければならない。

2 校長は、職員が死亡し、又は職員について重大な事故が発生したときは、すみやかに第18号様式により委員会に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第17条 高浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年高浜町条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に第19号様式により申請し、その承認を受けなければならない。

(兼職又は他の事業等の従事)

第18条 職員が、教特法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、第20号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項により承認した場合であつても本務遂行に支障を生ずる恐れがあるときは、その承認を取り消すものとする。

(私企業等の従事)

第19条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員、その他高浜町の規則で定める地位を兼ね、若しくはみずから営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとするときは、第21号様式により委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項に許可した場合であつても、本務遂行に支障を生ずる恐れがあるときは、その許可を取り消すものとする。

第4章 学期、休業日及び振替授業

(学期)

第20条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第20条の2 政令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年はじめ休業 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業 7月28日から8月31日まで

(3) 冬季休業 12月24日から1月7日まで

(4) 学年末休業 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会において必要と認める日

2 校長は、積雪寒冷期において、必要があると認める場合には年10日を限度として、夏季休業と振替えることができる。

3 校長は、前項の規定により休業日の振替えを行おうとするときは、第22号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があると認めるときは、第1項第1号ないし第4号の休業日の一部を変更し、又は休業日に授業を行うことができる。

5 校長は、前項の規定により、休業日の一部を変更しようとし、又は休業日に授業を行おうとするときは、第38号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(授業の振替)

第21条 校長は、特別の事情があるときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日及び土曜日に授業をし、授業日に休業することができる。

2 校長は、前項の規定により、授業の振替えをしようとするときは、第23号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第22条 省令第63条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、非常災変その他急迫の事情により、授業を行わなかつた場合には、校長は、すみやかに第24号様式により委員会に報告しなければならない。

第5章 教育活動

(教育課程等)

第23条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、その年度において実施しようとする教育課程について年度初めに、第25号様式により委員会に届け出なければならない。

(修学旅行等)

第24条 学校が、2日以上にわたる修学旅行又は宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、校長は第26号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、その学校の通学区域以外の場所において、学校行事を実施しようとするときは、第39号様式により委員会に届け出なければならない。

(研修会、講習会等)

第25条 児童、生徒の参加者が2校以上にわたる研究会、講習会及び競技会等を開催しようとするときは、その主催学校長は、第27号様式により委員会に届け出なければならない。

第6章 児童、生徒

(通学区域)

第26条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(児童、生徒の事故等)

第27条 校長は、児童、生徒について、次に掲げる事態が発生した場合には、すみやかに第28号様式により委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷病又は死亡

(2) 集団中毒数多数の一時的発病

(3) 伝染病

(4) 重大な非行

(5) その他、特に校長が報告を要すると認めるもの

(性行不良による出席停止)

第28条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、第29号様式により教育委員会にその旨を報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による報告があつた場合において、当該児童生徒の出席停止が必要であると判断したときは、学校教育法第35条第1項の規定により、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずるものとする。

3 教育委員会は、学校教育法第35条第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。この場合、必要に応じ、校長を立ち合わせることができる。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間について、教育委員会に対して意見を具申するものとする。

5 教育委員会は、学校教育法第35条第1項により出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対して、第29号様式の2による理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

6 校長は、学校教育法第35条第1項の規定により教育委員会が命じた出席停止の期間の満了前においても、当該児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、第29号様式の3により教育委員会にその旨を報告するものとする。

7 教育委員会は、前項の規定による報告があつた場合において、当該児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止の命令を解除することができる。

8 教育委員会は、前項の規定により出席停止の命令を解除する場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、当該児童生徒の出席停止の命令を解除する旨を第29号様式の4により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

9 教育委員会は、前項の規定による保護者の意見の聴取においては、必要に応じ、校長を立ち合わせることができる。

10 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の命令の解除の日を決定する場合には、あらかじめ校長の意見を求めるものとする。

(懲戒)

第29条 法第11条の規定により、児童、生徒に対して懲戒を行つた場合には、校長は、すみやかに第30号様式により委員会に報告しなければならない。

(原学年留置)

第30条 省令第57条(省令第79条において準用する場合を含む。)に規定する評価により、児童、生徒を原学年に留め置いた場合には、校長は、すみやかに第31号様式により委員会に報告しなければならない。

(盲、ろう者)

第31条 校長は、政令第12条第1項の規定により、児童、生徒で盲者又はろう者になつた者があるときは、第32号様式により委員会に通知しなければならない。

(長期欠席児童、生徒)

第32条 校長は、政令第20条の規定により、児童、生徒が正当な理由がなく引続き7日間以上欠席した場合には、第33号様式により委員会に通知しなければならない。

(児童、生徒の死亡)

第33条 校長は、児童・生徒について、死亡した者があるときは、すみやかに第40号様式により委員会に通知しなければならない。

(修了者名簿)

第34条 校長は、政令第22条の規定により、小学校又は中学校の全課程を終了した者の氏名を第34号様式により委員会に通知しなければならない。

第7章 教材の取扱い

(教材の使用)

第35条 学校は、有効、適切と認める教材用図書以外の図書その他教材(以下「教材」という。)について、進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は、教材の選定に当つては、その内容及び表現の正確、中正等に留意し、かつ、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

第36条 学校が、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ現物をそえ、第35号様式により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

第37条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に、次のものを使用しようとするときは、校長は、第36号様式により委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習時間及び休業中に使用する各種の練習帳等

第8章 評価

(自己評価)

第38条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第39条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第40条 学校は、第38条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

第9章 雑則

(学校月報)

第41条 校長は、市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程(昭和46年福井県教委訓令第5号)第23条の規定により福井県教育委員会へ提出する「学校月報」は、委員会にも提出しなければならない。

(行事予定表)

第42条 校長は、毎月はじめ、その月中に実施する学校行事について、その予定表を委員会に提出しなければならない。

(表簿)

第43条 学校においては、省令第28条に規定する表簿のほか、次の表簿を備えるものとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 公文書つづり

(4) 学校において定めた規程簿等

(5) 日直に関する記録

(6) 旅行命令簿

(7) 年次休暇簿

(8) 職員別休暇簿

(9) 生理休暇簿

(10) 諸願、届書つづり

(11) 職員欠勤整理簿

(12) 統計書つづり

(13) 職員人事、給与関係書つづり

(14) 給食、共済組合、安全会、互助会等関係書つづり

2 前項の表簿中、第1号及び第2号の表簿にあつては永年、第3号第4号及び第12号の表簿にあつては5年間、第8号の表簿にあつては3年間、その他の表簿にあつては2年間これを保存しなければならない。

(内規の制定)

第44条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について、規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により、規程を定めた場合若しくはこれを変更又は廃止した場合には、第37号様式により委員会に報告しなければならない。

(細部事項の委任)

第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高浜町立小学校及び中学校の管理規則(昭和35年高浜町教委規則第1号)は、廃止する。

(令和2年度における夏季休業日及び冬季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第20条の2第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月16日までとし、冬季休業日については、同項第3号の規定にかかわらず、令和2年12月26日から令和3年1月5日までとする。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月8日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年2月10日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第7条の2第1項の規定にかかわらず、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあつては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

学校名

通学区域

高浜小学校

若宮 塩土 三明 事代 宮崎 薗部 岩神 笠原 子生 坂田 立石 畑 中津海 鐘寄 湯谷 南団地 紫水ケ丘

和田小学校

和田 馬居寺 上車持 下車持 青戸 安土 水明 高森

青郷小学校

東三松 西三松 日置 青 横津海 関屋 上津 蒜畠 六路谷 小和田 中山 高屋 高野 今寺 緑ケ丘 難波江 小黒飯 音海 田ノ浦

青郷小学校高野分校

高野及び今寺の第1学年 第2学年

内浦小学校

山中 鎌倉 神野 神野浦 日引 上瀬 宮尾 下

高浜中学校

高浜小学校 和田小学校 青郷小学校の通学区域

内浦中学校

内浦小学校の通学区域

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高浜町立小学校及び中学校管理規則

昭和48年10月15日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年10月15日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月6日 教育委員会規則第1号
昭和54年2月8日 教育委員会規則第2号
平成8年2月2日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年12月20日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年2月21日 教育委員会規則第1号
令和2年6月3日 教育委員会規則第5号
令和3年1月18日 教育委員会規則第1号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号