○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第7号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 一件10万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(9) 1件300万円以上の工事の計画を指定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和30年高浜町教育規則第4号は、廃止する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号
令和2年8月11日 教育委員会規則第7号
令和5年2月14日 教育委員会規則第1号