○高浜町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日

教委規則第6号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により教育委員会の事務局に次の係を置く。

庶務係

学校教育係

社会教育係

第2条 事務局に次の職をおく。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主査

(4) 主事

(5) 技師

(6) 主事補

(7) 技師補

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局に属する事務を処理し、職員を指揮監督する。

第3条 庶務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び学校その他教育機関の職員の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(4) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教具その他の設備に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 文書の収受、発送編さん及び書類の保管に関すること。

(11) 渉外広報に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

第4条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校の組織編成、教育課程に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 教科用図書以外の教材の取扱に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健衛生福利及び厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 生徒及び児童の生活指導に関すること。

(9) 生徒及び児童の就学に関すること。

(10) 学校図書館及び学校に於ける視聴覚教育に関すること。

(11) 学校体育に関すること。

(12) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(13) その他学校教育の指導に関すること。

第5条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、文化会館、図書館、郷土資料館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会その他の集会の開催並びにこれら奨励に関すること。

(5) 社会体育に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(8) 社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 文化財に関すること。

(12) 青少年育成に関すること。

(13) 国県等の委譲事務に関すること。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和30年高浜町教委規則第5号は、廃止する。

附 則(昭和41年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

附 則(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

附 則(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

高浜町教育委員会事務局組織規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和41年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年1月24日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年11月6日 教育委員会規則第2号
令和3年5月17日 教育委員会規則第5号