○高浜町公共下水道事業特別会計条例
平成5年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、公共下水道事業収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金及び借入金並びに付属諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子並びにその他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。