○高浜町水道事業特別会計条例

昭和53年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により生活用水その他の浄水を町民に供給する目的の水道事業を円滑に運営し、その経理の適正を計るため特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計は、水道事業収入、一般会計繰入金及び補助金並びに借入金と付属諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及びその他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

高浜町水道事業特別会計条例

昭和53年3月20日 条例第11号

(昭和53年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第11号
令和5年12月20日 条例第23号