○高浜町介護保険特別会計条例

平成12年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により介護保険事業の円滑なる運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては介護保険事業収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入並びに町債をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、諸支出金及び予備費をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高浜町介護保険特別会計条例

平成12年3月27日 条例第12号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第12号