○高浜町国民健康保険診療所特別会計条例
昭和41年3月26日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険診療所事業の円滑なる運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては診療収入、財産収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入並びに町債をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、公債費、諸支出金及び予備費を以つてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。