○高浜町国民健康保険特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第35号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により社会保障及び国民保険の向上に寄与する目的の国民健康保険事業の円滑な運営とその適正を図るための特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては国民健康保険事業収入、一般会計繰入金、基金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし国民健康保険事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

高浜町国民健康保険特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第35号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第35号