○高浜町分担金徴収条例
昭和39年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例に定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収することができる。
(1) 農業用施設の新設及び改良事業(橋梁含む。)
(2) 林業用施設の新設及び改良事業(橋梁含む。)
(3) 水産用施設の新設及び改良事業
(4) 漁港用施設の新設及び改良事業
(5) 農業用施設及び農地災害復旧事業
(6) 林業用施設災害復旧事業
(7) 水産用施設災害復旧事業
(8) 漁港用施設災害復旧事業
(9) 町有道路、橋梁、河川の新設及び改良事業
3 県施行工事の協会負担金は、地係受益者より徴収することができる。
4 分担金の割合は、事件内容によりそのつど町長が定める。
(過料)
第3条 町長は、分担金の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料を科することができる。
2 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 高浜町農林水産土木工事分担金徴収条例(昭和34年高浜町条例第8号)は、廃止する。
3 高浜町土木工事分担金条例(昭和34年高浜町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
国又は県の補助金(負担金)の決定のあつた事業
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の割合 |
1 農業用施設の新設及び改良事業(生産基盤関係・橋梁含む。) | 町長が決定する | 総事業費の5割以内 |
2 農業用施設の新設及び改良事業(環境基盤関係) | 〃 | 〃 の3割〃 |
3 林業用施設の新設及び改良事業(橋梁含む。) | 〃 | 〃 の5割〃 |
4 水産用施設の新設及び改良事業 | 〃 | 総事業費から補助金を差し引いた額の5割以内 |
5 漁港用施設の新設及び改良事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
6 農業用施設及び農地災害復旧事業 | 〃 | 総事業費から補助金を差し引いた額の範囲内 |
7 林業用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 |
8 水産用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 |
9 漁港用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 |
10 町有道路、橋梁、河川の新設及び改良事業 | 〃 | 総事業費から補助金を差し引いた額の3割以内 |
別表2(第2条関係)
町単独事業
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の割合 |
1 農業用施設の新設及び改良事業(生産基盤関係・橋梁含む。) | 町長が決定する | 総事業費の5割以内 |
2 農業用施設の新設及び改良事業(環境基盤関係) | 〃 | 〃 の3割〃 |
3 林業用施設の新設及び改良事業(橋梁含む。) | 〃 | 〃 の5割〃 |
4 水産用施設の新設及び改良事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
5 漁港用施設の新設及び改良事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
6 農業用施設及び農地災害復旧事業 | 〃 | 〃 の7割〃 |
7 林業用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
8 水産用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
9 漁港用施設災害復旧事業 | 〃 | 〃 の5割〃 |
10 町有道路、橋梁、河川の新設及び改良事業 | 〃 | 〃 の3割〃 |