○高浜町納税貯蓄組合奨励に関する条例

昭和30年7月26日

条例第32号

第1条 この条例は、納税者が町税を容易かつ確実に納付できるよう納税貯蓄組合を設置することを奨励することを目的とする。

2 前項の納税貯蓄組合とは、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて一定の区域又は職域内に住所又は居所を有するものをもつて組織され、納税資金の貯蓄の斡旋及び納税令書の交付を受けた場合納期内に町税をまとめ納付することを目的とするものをいう。

第2条 納税貯蓄組合は納税義務者20世帯(職域内にあつては20人)以上を以つて組織するものとする。ただし、区域の関係その他の理由により町長に於て承認したものについては、この限りでない。

第3条 納税貯蓄組合を設立したときは次の事項を町長に届出て許可を受けなければならない。

(1) 組合規約

(2) 組合設立年月日

(3) 組合員の住所氏名

(4) 役員名簿

第4条 前条により納税貯蓄組合を設立したときは、次の設立奨励金を交付する。

地域組合 1世帯につき金300円

職域組合 1納税者につき金200円

第5条 納税貯蓄組合には、毎年次の奨励金を交付する。

(1) 1ヶ年を通じ納期内に完納したとき。

納付書1通につき50円 税額1,000円につき10円以内

(2) 1ヶ年を通じ納期内に90パーセント以上納付したとき。

納付書1通につき30円 税額1,000円につき7円以内

第6条 町長は、成績優良な納税貯蓄組合又は同組合員を表彰することができる。

第7条 奨励金は、毎年4月1日から翌年3月末日までの成績によつて4月中に交付する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例第5条及び第6条の規定は、町税を区長においてまとめ納付する場合にも適用するものとする。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分及び読替規定)

2 改正後の高浜町納税貯蓄組合奨励に関する条例の規定の適用において、昭和46年4月に交付するものについては、第5条第1号中「20円」を「30円」と、第2号中「15円」を「20円」と、第3号中「5円」を「10円」と読み替えるものとする。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、昭和46年度分については改正前の条例によるものとする。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

高浜町納税貯蓄組合奨励に関する条例

昭和30年7月26日 条例第32号

(平成元年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第32号
昭和31年3月26日 条例第3号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和61年6月16日 条例第12号
平成元年12月19日 条例第32号