○高浜町ふるさと水と土保全基金条例
平成8年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 地域住民が共同して行う土地改良施設の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し、もつて地域の活性化を図るための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため高浜町ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度における一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
2 基金の運用から生じる収益を前項の費用に支出して、なお余剰金があるときは、基金に繰り入れするものとする。
(基金の処分)
第6条 町長は、第1条の事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。