○高浜町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付に要する費用に不足が生じたときの財源を積み立てるため、高浜町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険の保険給付に要する費用に不足が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高浜町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第14号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月27日 条例第14号